本校における自転車利用に関するヘルメット着用については、今までは主に通学での着用について指導・注意喚起を行ってきたところですが、この度の改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。今後、自転車を運転する場合は、年齢に関係なく全ての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければなりません。
つきましては、今後、本校生徒が自転車を利用する際のヘルメットの着用については、下記のとおり指導します。保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
記
1 通学で利用する場合(自転車通学生)
ヘルメットの着用は絶対です。入学時(転入時)に学校に提出いただいている「自転車通学許可願」にある「誓約内容」に沿って指導します。
2 部活動等で利用する場合(自転車通学生以外も含む)
ヘルメットの着用を原則とします。ただし、ヘルメットの準備ができていない場合は、準備ができ次第、着用してください。
※中学校では貸出用ヘルメットも準備しています。利用されたい場合は顧問等にご相談ください。
3 私用で利用する場合
ヘルメット着用の努力義務化についてご家庭で十分にご指導いただき、着用にご協力ください。
4 その他
新規にヘルメットの準備(購入)をお願いすることになる家庭が多くあると思いますが、大事なお子様の命を守るアイテムとしてご購入いただきますよう、お願いいたします。
以上です。
このお願いについては、令和5年6月7日付けで「生徒が自転車を利用する際のヘルメットの着用について(お願い)」として、生徒を通じて案内文を配布しました。
保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
【配布文書】
050607_生徒が自転車を利用する際のヘルメットの着用について(お願い)