コロナウイルス感染症に伴う臨時休業及び児童生徒等の出席停止等の取扱いについて【令和2年4月3日】
- 公開日
- 2020/04/05
- 更新日
- 2020/04/05
全学年
保護者各位 令和2年 4月 3日
富山市教育委員会 教育長 宮口 克志
コロナウイルス感染症に伴う臨時休業及び児童生徒等の出席停止等の取扱いについて
本市においても、3月30日以降新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されましたが、市教育委員会では、現時点では児童生徒等に感染者が見られないことから、令和2年度の始業式、入学(園)式については予防対策を講じながら行うこととします。また、それ以降の学習及び給食についても同様に行うこととします。
なお、今後新たな感染の発生も予測されることから、通学する学校において感染者等が確認された場合の臨時休業及び児童生徒の出席停止等の取扱いについては、次のとおりといたします。ただし、保健所から直接指示又は要請があった場合は、それに従ってください。
各家庭におかれましては、これまで同様体調管理や感染防止等に努めてください。
児童生徒及び教職員等の状況 出席停止等の取扱いについて
【1】児童生徒又は教職員等に感染者が発生した場合
→■該当校は、14日間の臨時休業の措置をとります。
【2】児童生徒又は教職員等が濃厚接触者として特定された場合
→■該当者に対して14日間の出席停止の措置をとります。
【3】児童生徒又は教職員等の家族が濃厚接触者として特定された場合
→■該当者に対して14日間の出席停止の措置をとります。
※家族等に感染が判明した場合には、期間を延長します。
【4】児童生徒又は教職員等に発熱等の風邪の症状がみられる場合
→■当該者は登校を控えて、自宅で休養してください。
※この期間の出席の取扱いについては、「出席停止」とすることができます。
【5】保護者の判断のもと、児童生徒を欠席させる場合
→■保護者の判断のもと、引き続き家庭等での学習を希望する児童生徒に対しては、その期間を「欠席」ではなく、「出席停止」として扱い、欠席日数には含みません。なお、出席停止を希望する場合は、その期間について、事前に保護者から学校に連絡してください。
→■医療的ケアが必要な児童生徒や基礎疾患のある児童生徒については、主治医等にご相談の上、登校を判断してください。その際、欠席した場合には、出席停止となります。
※【2】〜【5】については、学校は通常どおり学習を行います。
<配布する予定のプリントはこちらです。PDFで開きます。>