最新更新日:2024/05/17 | |
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厚生労働省からのお知らせ
厚生労働省においては、新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となったことにより、仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもの健康、安全を確保するための対策を講じるため、「委託を受けて個人で仕事をする方」(個人で事業を営む子どもの保護者)向けの支援金を創設し、令和2 年3 月18 日から「学校等休業助成金・支援金受付センター」において申請書を受け付けているところです。この支援金については、小学校等の臨時休業等に伴い、就業することを予定されていた仕事ができなくなった場合に、一定の要件を満たす「委託を受けて個人で仕事をする方」(子どもの保護者)に、就業できなかった日について1日当たり定額(4,100円)を支給するものです。今般、この支援金については、令和2年3月31 日までの対象期間を令和2年6月30 日まで延長し、受付期間も令和2年9月30 日までとすることになりました。
※「学校等休業助成金・支援金受付センター」の申請窓口や必要書類等については、以下のリンク先に掲載しています。 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html |
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